/** **/

※本ページはプロモーションが含まれています

ブラックバス飼育で逮捕!違法だったなんて?

2015年10月2日

特定外来生物に指定されている、ブラックバスブルーギルを無許可で飼育していたとして、釣りガイド会社経営の男性が逮捕されましたね。

法律で禁止されていることは、知らなかったのでしょうか?
まさかね…。

琵琶湖で釣りガイドをされていたそうですから、その辺の知識は絶対に必要でしょう。

私の個人的な意見ですが、たぶんブラックバスやブルーギルを飼育することは、違法だったと言うことは、知っていたと思います。

そうでなければ、釣りガイドはできないでしょう?
まあ、出来ると言えば出来ますが…。

でも、そんな釣りガイドに釣り場の案内は、してもらいたいとは思いませんよね。
怖いです…。

また、この逮捕された男性、ブラックバスの再放流禁止に反対する活動をしていたらしいですから、確信犯だと私は個人的に思います。

スポンサーリンク

ブラックバスとブルーギルは特定外来生物です

じゃあ、特定外来生物ってなに?
と思われている方もいるかもしれませんので、ここで少しだけご説明を…。

特定外来生物とは?

特定外来生物とは、簡単に言えば、海外から持ち込まれた生物で、本来ある生態系や人の命・身体、農林水産業などへ被害を及ぼすもの、または被害を及ぼす可能性があるとされる生物のことを言います

また、この特定外来生物とは、生きているもので、その個体だけではなく、卵や種子だったり、器官なども含まれるみたいですね

で、どのように法律で定められているのかどうかも気になりますよね。

特定外来生物に関する法律

正式には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。長ったらしい名前ですが、結構、法律ってこんな感じのものが多いです。

それに、言葉が難しくて、そんなに法律に詳しくない一般人には、分かりづらかったりしますよね。

私も六法全書を見たことがありますが、何を書いているのやら…。
ちんぷんかんぷん…。

でも、憲法くらいは、ある程度知っていないといけないんでしょうけれどね…。

で、特定外来生物法(略しています)の件ですが…。

第一章~第六章と附則からなっています
印刷してみると、A4用紙11枚分になりました。

そんなに多くないですが、見ていると頭が痛くなります(笑)

あなたの一番知りたい部分ってなんでしょうか?

私は、逮捕されたらどうなるのか?
なぜ逮捕されたのか?
って事でした。

そこで「罰則」の項を少しご紹介させて頂きますね。

特定外来生物法で罰則は?

ここでは、罰則そのものを引用させて頂きます。
ちょっと漢字ばかりで、読みづらいですが…。

   第六章 罰則

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二  偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けた者
三  第七条又は第九条の規定に違反した者
四  第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者
五  第九条の三第一項又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者
第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第四号に該当する者を除く。)
二  第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
三  第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした者
四  第二十条第三項の規定による命令に違反した者
五  第二十三条の規定に違反した者
第三十四条  第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三  第二十四条の二第一項の規定による立入検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第三十二条 一億円以下の罰金刑
二  第三十三条 五千万円以下の罰金刑
三  前二条 各本条の罰金刑

出典:
特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律

やはり言い回しも難しいですよね。
私が理解できるのは断片でしかなかったり…。

で、今回逮捕された、釣りガイドさん。
どこで引っ掛かったんでしょうね。

たぶんですが、第三十三条の二に対してのものだと思います。
間違っていたら、ごめんなさい。

もし、条例に興味がある方は、ぜひ、出典元の『特定外来生物法』の内容をご覧になってくださいね

間違いがあったら、教えてください(汗)

独り言

逮捕!
と言う文字を見て正直ビックリしました

まだまだ私が知らないだけで、世の中では、本当はもっとたくさんある話しなのかもしれませんね。

今、北海道では、サケ釣り真っ盛りです。
でも、このサケ釣りにも条件があります。

それを守らないと、やっぱり逮捕と言うことになるのでしょう。

まだまだ、世の中のこと、釣りのことを知らないいわなです。

フライフィッシングだけに拘り続けるのも…。
でも、やっぱり釣りの中では、フライフィッシングが一番好きです!

スポンサーリンク